Rule of Land and House Investigator
Rule of Land and House Investigator
土地家屋調査士の役割
土地家屋調査士とは昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格で、不動産の登記制度を円滑に機能させ、ひいては、国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた、不動産の表示に関する登記についての専門家です。
なお、土地家屋調査士は、法律に基づき、日本土地家屋調査士会連合会への登録と、事務所を設ける都道府県に設立されている土地家屋調査士会へ入会しなければ業務を行うことはできません。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。
(日本土地家屋調査士会連合会ホームページより)
Business of Land and House Investigator
土地家屋調査士の業務
Business of Land and House Investigator
- 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
- 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
- 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
- 筆界特定の手続について代理すること。
- 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
土地家屋調査士倫理規程より抜粋
第 1 章 綱 領
使 命
第1条
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量及び申請手続等並びに筆界特定の手続及び民間紛争解決手続の専門家として、これらの業務を適正に行うことにより、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを使命とする。
公正誠実
第2条
調査士は、その使命にかんがみ、業務を公正かつ誠実に行う。
品位の保持
第3条
調査士は、その使命にかんがみ、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
法令等の精通、遵守
第4条
調査士は、法令を遵守し、実務に精通するとともに、自ら研鑽し、資質の向上を図るように努める。
司法制度への寄与
第5条
調査士は、その使命を自覚し、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
公益的活動
第6条
調査士は、その使命にふさわしい公益的な活動に参加、実践し、公共の利益の実現に努める。